一般社団法人 青梅青年会議所 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、「一般社団法人青梅青年会議所」(英文名Junior Chamber International Ome)と称する。以下「本会」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都青梅市に置く。
(目的)
第3条 本会は、公益社団法人日本青年会議所との連繋に基づき、産業経済とこれに係わる社会及び文化等に関する諸問題を調査研究して日本経済の正しい発展を図るとともに、指導者訓練を基調とした修練と社会奉仕活動により、地域社会の経済発展と文化の向上に貢献し、もって世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童青少年に対し、その健全な成長を図るため、体験活動等を通じて相互交流を深め、又は社会活動の知識を得る機会を提供する事業
(2) 地域社会の健全な発展を促進することを目的とした市民向けの講座、セミナー等を開催する事業
(3) 地域社会や地域文化の特長等を知ることを目的とした市民向けの講座、セミナー等を開催する事業
(4) 地域社会の発展を担う人材を育成することを目的とした市民向けの講座、セミナー等を開催する事業
(5) 市民が集い、相互の交流を深めることを目的としたイベント等を開催する事業
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(運営の原則)
第5条 本会は、特定の個人、法人その他の団体の利益を図ることを目的として活動してはならない。
2 本会は、特定の政党のために活動してはならない。
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次の4種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して次条の規定に従い本会に入社(以下「入会」という。)した東京都青梅市、東京都西多摩郡奥多摩町及びその近隣に居住又は勤務する満20歳以上満40歳未満の青年をいう。ただし、正会員がその事業年度中に満40歳に達した場合は、当該正会員はその事業年度の満了まで正会員としての資格を有する。
(2) 特別会員 満40歳に達した年の事業年度の満了日において正会員であった者のうち特別会員となることを希望し、理事会で承認された者をいう。
(3) 名誉会員 本会に功労があった者として理事会の決定により推薦された者をいう。
(4) 賛助会員 前各号に該当しない者で、本会の目的に賛同し、本会の事業に協力し、あるいは本会の発展を助成するため、次条の規定に従い本会に入会した個人又は団体をいう。ただし、その資格は一事業年度に限るものとし、再度の入会を妨げない。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、本会所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、本会の事業活動等の費用に充てるため、本会に対し、社員総会において別に定める規程に基づき、入会金及び会費を支払わなければならない。
2 特別会員になろうとする者は、本会に対し、別に定める規程に基づき入会金を支払わなければならない。
3 その他入会に関する事項は、規程において別に定める。
(会員の権利及び義務)
第9条 正会員は、本定款に定めるほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。
2 正会員は、この定款及び別に定める規程を遵守するとともに、本会の目的達成に必要な事業に協力する義務を負う。
3 特別会員、名誉会員及び賛助会員は、定款及び別に定める規程を遵守するとともに、本会の目的達成に必要な事業に協力する義務を負う。
(退会)
第10条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本会に対して予告するものとする。
2 事業年度の中途で退会しても既納の入会金及び会費は返還しない。
3 満40歳に達した正会員は、その満40歳に達した日の属する事業年度の満了をもって自動的に正会員の資格を失う。
4 前項に定められた者が理事長であった場合、その者は翌事業年度において第26条に定める直前理事長になるものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年後見又は保佐開始の審判を受け、これが確定したとき
(3) 死亡若しくは失踪宣告の審判を受けてこれが確定し、または解散したとき
(4) 会費を1年分以上滞納した場合において、本会が相当の期間を定めて催告したにも拘わらず、その期間内にその会費を納入しなかったとき
(5) 除名されたとき
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、これを除名することができる。
(1) この定款又は別に定める規程に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、その会員に対し、総会開催日の1週間前までに理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の決議を行う総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(休会)
第13条 正会員は、やむを得ない事情により長期間にわたり本会が実施する各種事業、会議等に出席できない場合は、所定の休会届を理事長に提出し、理事会の承認を得たときは、休会することができる。
2 前項の規定により休会している正会員は、第9条第2項所定の本会の目的達成に必要な事業に協力する義務を免れる。ただし、休会している間も会費は支払わなければならないものとする。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることは出来ない。
2 本会は、会員が資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないものとする。
第3章 役員等
(役員)
第15条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 8人以上15人以内
(2) 監事 2人以上5人以内
2 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
3 理事のうち、1人を理事長、1人以上5人以内を副理事長、1人を専務理事とし、必要に応じて1人を副専務理事とする。
4 本会において、理事長を法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事、副専務理事を法律上の業務執行理事とする。
5 理事長、副理事長、専務理事、副専務理事の総数は理事の総数の半数を超えることができない。
6 本会の理事は、本会の正会員でなければならない。
7 本会の監事は、本会の正会員であることを要しない。
(選任)
第16条 本会の役員は、総会により本会が別に定めた規程により、それぞれ選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
3 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 監事は、本会の理事または使用人を兼ねることはできない。
5 第44条1項3号の定めに拘らず、第1項に関する規程の制定、変更及び廃止に関する事項は総会の決議を経ることを要する。
(理事の任期)
第17条 理事の任期は、補欠又は増員により選任されたものを除き、選任された年の翌年の1月1日より12月31日までの1年間とする。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第15条第1項に定める定数に満たなくなった場合、辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、理事の権利義務を有し、その職務を行わなければならない。
(監事の任期)
第18条 監事の任期は、補欠として選任されたものを除き、選任された年の翌年の1月1日より2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 監事は、第15条第1項に定める定数に満たなくなった場合、辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、監事の権利義務を有し、その職務を行わなければならない。
(辞任及び解任)
第19条 役員は理事会の承認を得て、辞任することができる。
2 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、これを行わなければならない。
3 役員を解任しようとする場合は、当該役員に総会の1週間前までに、理由を付して解任する旨の通知をなし、解任の総会において、当該役員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(理事の職務権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会議所の職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を分担執行する。
4 専務理事、副専務理事は、理事長、副理事長を補佐して業務を分担執行する。
5 理事長及び第17条第3項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で
2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない
(監事の職務権限)
第21条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査することができる。
3 監事は、総会に出席して意見を述べることができる。
(理事会への報告義務)
第22条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(理事会への出席義務等)
第23条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(総会に対する報告義務)
第24条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録、その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差し止め)
第25条 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為の差し止めを請求することができる。
(直前理事長)
第26条 本会に、任意の機関として直前理事長1人を置くことができる。
2 直前理事長を置く場合は、前事業年度の理事長がこれにあたる。
3 直前理事長の任期は第17条第1項の規定を準用する。
(直前理事長の職務)
第27条 直前理事長の職務は、次のとおりとする。
(1) 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。
(2) 直前理事長は理事会に出席して理事長の求めに応じて参考意見を述べることができる。
(直前理事長の解任)
第28条 直前理事長の解任については、第19条第1項及び第2項本文の各規定を準用する。
(顧問)
第29条 理事長の諮問に答えるため、顧問を置くことができる
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱し、総会における承認手続きを経ることとする。
3 顧問は、本会の正会員であることを要しない。
4 顧問の任期は、選任された年の翌年の1月1日より12月31日までの1年間とする。
5 顧問はその知識、経験を生かし、本会の運営につき適宜助言することができる。
6 顧問の解任については、第19条第1項及び第2項本文の各規定を準用する。
(事務局)
第30条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局に必要な職員を置く。
3 事務局の設置及び廃止並びに職員は、理事会の決議に基づき理事長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により定める。
(報酬等)
第31条 本会の役員及び直前理事長、顧問は無報酬とする。
第4章 総会
(種類)
第32条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 毎年2月に開催される通常総会をもって法律上の定時社員総会とする。
(構成)
第33条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第34条 総会は次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び会計報告の承認
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任及び解任、顧問の承認及び解任
(4) 理事長候補者の選定
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 財産目録の承認
(7) 定款の変更
(8) 規程の制定及び変更
(9) 本会の解散及び残余財産の処分方法
(10) 会費負担基準の決定並びに変更
(11) 剰余金の繰越し又は積立て
(12) 合併、事業の全部または一部の譲渡
(13) 理事会において総会に付議した事項
(14) その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第35条 通常総会は、毎年2月と12月の計2回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が決議したとき
(2) 議決権総数の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事長にあったとき
(3) 理事長が必要と認めたとき
(4) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(招集)
第36条 総会は、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の事前又は事後の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、遅滞なく請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員に通知を発しなければならない。
4 理事長は、あらかじめ正会員の承認を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第37条 総会の議長は、総会に出席した正会員の中からこれを選出する。
(定足数)
第38条 総会は、正会員の総議決権数の過半数の出席をもって成立する。ただし休会中の会員は現在数および定足数に算入しない。
(議決)
第39条 総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及び本定款に特に定めるものを除き、出席した正会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決権の行使を留保するものとする。
(議決権)
第40条 正会員はそれぞれ1個の議決権を持つ。
(書面による議決権の行使)
第41条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された 事項について書面または電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として 議決権の行使を委任することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は第38条及び第39条1項の各規定については出席したものとみなす。
4 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき は、その提案を可決する旨の総会決議があったものとする。
(議事録)
第42条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第43条 本会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第44条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1) 総会が決議した事項の執行に関すること
(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3) 規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長、専務理事、副専務理事の選任及び解任
この場合において理事会は社員総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(6) 総会から委任された事項及び総会に提出すべき議案の審議
(7) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(種類及び開催)
第45条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎月1回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一つに該当するときに開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 第23条第2項若しくは第3項又は第46条第2項若しくは第3項に定めるとき
(招集)
第46条 理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長または専務理事、副専務理事が理事会を招集する。
2 理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 前項の臨時理事会の招集通知が発せられない場合は、前項の請求をした理事が、臨時理事会を招集することができる。
4 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、会議の目的である事項を記載した書面 または電磁的方法により、理事会開催日の1週間前までに、理事、監事、直前理事長に対し通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の事前又は事後の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第47条 理事会の議長は、理事長又は理事の互選もしくは理事のうち理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、理事長を選任する場合に限り理事の互選とする。
(定足数)
第48条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
第49条 理事会の決議は、本定款に別段に定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は決議に加わることができない。
3 第1項前段の場合において、議長は理事として議決権の行使を留保するものとする。
(議決の省略)
第50条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その 提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすもの とする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第51条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第20条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第52条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、を書面または電磁的記録にて議事録を作成しなければならない。
2 議事録には以下の項目を記載しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び結果
3 議事録には理事長及び監事がこれに署名又は記名押印しなければならない。
(議事録の映像保存)
第52条の2 理事会の議事の経過及び結果は、映像の記録によって保存することができる。
2 映像保存は、議事の正確な記録として認められる。議事録と同様の法的効力を持つものとする。
3 映像保存においては、日時、場所、出席した理事の氏名、議決事項を明確に映像上で表示することが求められる。
4 映像保存の管理と保存期間については、別途定める規定に基づく。
第6章 委員会等
(委員会等)
第53条 本会は、その目的達成に必要な事業を調査し、研究し、又は実施するために室、会議、特別委員会又は委員会(以下「委員会等」という。)を設置する。
2 委員会及び特別委員会には委員長を置き、必要に応じて、更に副委員長、運営幹事又は委員を置くことができる。
3 室には室長を置く。
4 会議には議長を置く。
5 委員長、室長及び議長は理事会において選任する。ただし、委員長及び室長は理事でな ければならない。
6 正会員は、役員及び直前理事長、顧問を除き、原則としていずれかの委員会に所属しなければならないものとする。
7 委員会等の設置及び権限並びに委員長、副委員長、運営幹事、室長及び議長の権限、責務等は理事会の決議により定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第54条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金収入
(3) 会費収入
(4) 寄附金品
(5) 資産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第55条 本会の資産は、理事長又は理事長が指名した理事が管理する。
(経費の支弁)
第56条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第57条 本会の事業計画、収支予算については理事長が作成し総会の決議を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については理事長が作成し理事会の決議を得ならければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の分配の禁止)
第58条 本会の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(事業報告及び決算)
第59条 本会の事業報告及び決算については、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、毎事業年度終了後の最初の通常総会に提出し、承認を得なければならない。
(1) 事業報告書及びその付属明細書
(2) 収支計算書
(3) 貸借対照表及びその付属明細書
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)及びその付属明細書
(5) 財産目録
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第60条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議を得なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲り受けようとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
(事業年度)
第61条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終わる。
第8章 管理
(備付け帳及び書類)
第62条 定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 事業報告書及びその付属明細書
(2) 貸借対照表及びその付属明細書
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)及びその付属明細書
(4) 財産目録
(5) 監査報告
(6) その他法令で定める帳簿及び書類
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)
第63条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第64条 本会は、業務上知り得た個人の情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第65条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむ得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第66条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数により、変更することができる。
(合併等)
第67条 本会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数により、他の法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第68条 本会は一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第69条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会において、総正会員の3分の2以上に当たる多数により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
(清算人)
第70条 本会の解散に際しては、解散の日を含む年度の理事の全員が清算人となり清算事務を処理する。
(解散後の会費の徴収)
第71条 本会は、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収する事ができる。
附則( 年 月 日【登記の日】)
1 この定款の変更は、一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公 益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める一般社団法人の設立の登記(以下「移行の登記」という。)の日から施行する。
2 この法人の移行の登記後の最初の代表理事は奥住尚弘とする。
3 移行の登記がなされたときは、移行の日を含む事業年度については、第61条の規定に拘わらず、移行の登記の日の前日を事業年度の末日とし、移行の登記の日を事業年度の開始日とする。
年 月 日【決議の日】
これは当法人の定款である。
東京都青梅市上町373番地1
一般社団法人青梅青年会議所
理事長 佐野 泰子